高年齢者等共同就業機会創業創出助成金

支給金額は、事業の開始に要した一定範囲の費用の2/3または1/2(最高500万円まで)
支給対象経費は、以下のとおりとなります。
1. 法人の設立登記前概ね1ヶ月程度(設立準備期間)に発生した費用で、150万円を限度とする。
法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費、法人の設立登記等に要した費用等
2. 法人の設立登記日から起算して6ヶ月の期間内に費用が発生し、支払が完了したもの。
事務所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6ヶ月を限度)、広告宣伝費等
受給の為のポイント
3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
高齢創業者とは次の全てに該当する人です。
① 法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
② 法人の設立登記の日の前1年間において、自己都合で辞めたサラリーマン、個人事業主・法人の役員でない者(60歳以上のサラリーマンや前年の年収が103万円以下のサラリーマンを除く)。
③ 法人の設立登記の日以降、別会社の役員、従業員または個人事業主として働いていないこと。
④ 法人の設立時の出資者であって、法人登記の日から継続して、業務に日常的に従事していること。
その他の条件として
① 雇用保険に加入すること
② 高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表になること
③ 高齢創業者の議決権の合計が総株主の議決権等の過半数を占めていること支給申請日までに、45歳以上の人を雇い入れて雇用保険に加入させること(高齢創業者のうちの1人でも可)
④ 創業後の最初の決算で、自己資本比率が50%未満であること
⑤ 法人の設立登記の日から6カ月以上事業を営んでいること

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